1.日本では、2009年現在140カ国14地域に特恵税率(GSP)制度を適用し、鉱工業産品と農水産品の2つに区分して、それぞれ以下の方式で管理しています。
2.特別特恵受益国からの輸入の場合(特別特恵関税(LDC)制度) 後発開発途上国のうち、法令により特別特恵受益国として指定された49カ国を原産地とする物品については、特恵対象品目全てに加え、 LDCにのみ適用される特別特恵対象品目(約2,200品目)について、無税・無枠の措置を供与しています(但し、エスケープ・クローズ方式による緊急停止措置適用の場合には、一般の実行税率適用となります)。
3.輸入通関実務上では、特恵原産地証明書(GSP Form-A)(発給日から1年以内のもの)を税関に提出することが適用の条件となります。 但し、課税価格の総額が20万円以下の物品は提出不要であるほか、原産地の認定基準や直接運送条件などにより要件が異なる場合もあります。個別の商品の特恵関税適用の有無、税率等については実行関税率表を参照し、詳細は税関へお問い合わせください。
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